一般社団法人日本ライオンズ 会費規定

(目的)

1条 この規定は、一般社団法人日本ライオンズ(以下「日本ライオンズ」という。)
定款第4 6条に定める賛助社員の賛助会費について定める。

(会費の額)

2条 賛助社員が納める賛助会費は、ライオンズクラブ国際協会に登録されたライオンズクラブの在籍会員数に月8 0円を乗じた額とする。

(会費の納入)

3条 前条に規定する賛助会費は、指定の方法で半期分( 6カ月分)を一括納入する。

(会費の請求)

4条 賛助会費の請求は、 日本ライオンズの名において各複合地区宛てにて行うものとする。

(減免)

5条 家族会員を登録している場合は、二人目以降の家族会員を第2条の対象人数から除くものとする。

(規定の変更)

6条 この規定は、理事会の議を経た後、変更することができる。

附則

1.  この規定は、平成2 871日から施行する。

2.  日本ライオンズ設立により、日本ライオンズ連絡事務所及びライオン誌日本語版事務所の繰越剰余金は、賛助社員である複合地区に戻してから、特別の会費として受け入れる。

201681日第3回理事会において、賛成多数により採択。