ライオンズ必携第61版改正箇所 | 2024.05.19 | ||||
◆複合地区会則改正 | |||||
改正 (第61版) | 現行 (第60版) | ||||
複合地区会則 目次 第1章 複合地区 |
複合地区会員 目次 新たに追加 (P143〜P144) 目次を新たに追加する。 |
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第1条 名称 | ---145 | ||||
第2条 目的 | ---145 | ||||
第3条 |
---146 | ||||
第4条 優越性 | ---146 | ||||
第5条 複合地区ガパナー協議会 | ---146 | ||||
第6条 複合地区年次大会 | ---149 | ||||
第7条 複合地区委員会 | ---150 | ||||
第8条 ライオン誌日本語版 | ---151 | ||||
第9条 一般社団法人日本ライオンズ | ---152 | ||||
第10条 ガバナ}協議会事務局 | ---154 | ||||
第11条 複合地区会計 | ---154 | ||||
第2章 地区 | |||||
第12条 目的 | ---155 | ||||
第13条 構成及び組織 | ---156 | ||||
第14条 地区キャビネット会議 | ---156 | ||||
第15条
地区ガパナー、第一および 第二副地区ガパナー |
---157 | ||||
1. 地区ガバナー | ---158 | ||||
2. 第一副地区ガバナー | ---160 | ||||
3. 第二副地区ガパナー | ---161 | ||||
4. 空席の補充 | ---163 | ||||
第16条 地区ガパナー・キャビネット | ---164 | ||||
第17条 キャビネット構成員 | ---165 | ||||
第18条 地区委員その他 | ---167 | ||||
第19条 解任 | ---167 | ||||
改正(第61版) | 現行(第60版) | ||||
第20条 キャビネット構成員の任務 | ---167 | 複合地区会則 目次 新たに追加 (P143-P144) | |||
1. キャビネット幹事及び会計 | ---167 | 目次を新たに追加する。 | |||
2. 地区GLTコーディネーター | ---168 | ||||
3. 地区GMTコーディネーター | ---169 | ||||
4. 地区GSTコーディネーター | ---170 | ||||
5. 地区GETコーディネーター | ---171 | ||||
6. 地区LCIFコーディネーター | ---172 | ||||
7. リジョン・チェアパーソン | ---173 | ||||
8. ゾーン・チェアパーソン | ---174 | ||||
9. 地区マーケティング委員長 | ---176 | ||||
10. 地区グローバル・アクション・チーム | |||||
(GAT) | ---177 | ||||
第21条 地区年次大会 | ---178 | ||||
第22条 地区名誉顧問会 | ---180 | ||||
第23条 地区ガバナー諮問委員会 | ---180 | ||||
第24条 キャピネット事務局 | ---181 | ||||
第25条 地区会計 | |||||
第3章 | |||||
第26条 改正 | ---182 | ||||
第27条 規則の制定および改廃 | ---182 | ||||
第28条 名称、紋章、その他標識 | ---182 | ||||
第29条 禁忌事項 | ---182 | ||||
第30条 施行期日 | ---184 | ||||
別紙A 標準版複合地区年次大会議事規則(例) | ---185 | ||||
別紙B 複合地区大会開催手順(例) | ---187 | ||||
別紙C 標準版地区年次大会議事規則(例) | ---191 | ||||
別紙D 地区大会開催手順(例) | ---194 | ||||
別紙E〜G 指名委員会チェックリスト | ---198 | ||||
別紙H 各複合地区・都道府県割表 | ---201 | ||||
誤)第 3条構成 (P146) | 第 3 条構成 (P140) | ||||
正}第 3 条 構成メンバー(P146) 複合地区はz 別表H の地区内において結成され、ライオンズクラブ国際協会の承認を受けたすべてのライオンズクラブから成る。 |
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第6条 複合地区年次大会 (P149) | 第6条 複合地区年次大会 (P144) | ||||
7. 複合地区大会は国際理事候補者資格審査委員会規則に基づいて、国際理事候補者の推薦を行う。また、国際第3副会長立候補者推薦手続規則に基づいて、国際第3副会長候補者の推薦を行う。 | 7. 複合地区大会は国際理事候補者推薦選挙手続規則に基づいて、固際理事候補者の推薦を行い、国際第3副会長立候補者推薦手続規則に基づいて、国際第3副会長候補者の推薦を行う。 | ||||
第8条 ライオン誌日本語版 (P151) | 第8条 ライオン誌日本語版 (P145) | ||||
1. 国際協会が直接発行する公式広報誌とは別個に、国際理事会の方針により、複合地区は他の複合地区と共同して共通のライオン誌日本語版を公式に発行する。 | 1. 国際協会が直接発行する公式 |
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◆第2章 地区 P149〜 | |||||
改正 (第61版) | 現正 (第60版) | ||||
(P156) 2. リジョン及びゾーンの構成は、地区キャピネ ットの承認があり、かつクラフ、地区、国際協会 にとって最善である場合に、地区ガバナーは、リ ジョン及びゾーンを変更することができる。地区 は、 2 つ以上のゾーンにより構成されるリジョン に分けることが出来、そのゾーンは通常 4 から 8 のクラプから成るが、ゾーンは新たに結成された クラプを含める際にはいつでもクラプ数を拡大す ることができる。その編成案は提出前に、所属ク ラプに 30 日前までに通知する。 |
(P150) 2. 地区キャピネットの承認があり、かつクラブ、地区、国際協会にとって最善である場合に、 地区ガバナーは、 リジョン及びゾーンを変更することができる。 |
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第14条 地区キャピネット会議 (P156 新設) 1. 地区キャピネ ット会議 |
(P150) 「地区キャピネット会議」を新たに加える。 |
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(a) 定例会議。キャピネットの定例会議は四半期ごとに 1回ずつ聞かれるものとし、第1回会議は、国際大会閉会後 30 日以内に聞か れる。キャピネット幹事は、地区ガパナーが 定める日時及び場所を明示した会議の案内を、会議の 10 日前までに、文書で各キャピ ネット構成員に送らなければならない。 | 第 14 条地区キャピネット会議が追加されたことにより、以下条数を降繰り上げる | ||||
(b) 特別会議。地区ガパナーは、自分の判断 で特別会議を招集することができる。又、過半数のキャピネット構成員の文書による要求が地区ガパナー又はキャビネット幹事に提出された場合、地区ガパナーは特別会議を聞かなければならない。キャビネット幹事は、その会議の目的と、地区ガバナーが定める開催日時及び場所を明示した会議の案内を、会議 前の 5 日から 20 日の聞に、文書(手紙、電 子メール、ファックス、電報を含む)で各キ ャビネット構成員に送らなければならない。 | |||||
(c) 定足数。キャピネット構成員の過半数の 出席をもってキャピネット会議の定足数に達 したとみなされる。 | |||||
(d)
投票。投票する権利は、本 |
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2. 代替会議形式。地区キャビネットの定例会議 又は特別会議は、地区ガバナーが決定した場 合、電話会議及び/またはウェプ会議などの代替会議形式により開催することができる。 | |||||
3. 郵便による業務処理。地区キャピネットは、郵便(文書、電子メール、ファックス、電報を 含む)により業務処理を行うことができる。た だし、全キャピネット構成員の 3 分の 2 の書面 による賛成が得られない限り、そのような行 為はいかなるものも有効とはならない。このような行為は、地区ガバナーまたは地区役員 のいずれか3 人により提議することができる。 | |||||
第 15
条 地区ガパナー、第一および 第二副地区ガバナー (P157) |
第 第 第1第 2 は、全て園際会則にあわせ漢数字に統一 |
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1. 地区ガパナ一 | 1. 地区ガパナ一 | ||||
国際理事会の全般的監督のもとに本地区において国際協会を代表する。さらに、地区における最高運営責任者として、第一及び第二副地区ガパナ一、りジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソン、キャピネット幹事兼会計、その他本地区会則及び付則に定められるキャピネット構成員を直接監督する。具体的な任務は次のとおりである | (a) 本協会の (b) (c) (d) ライオンズクラブ (e) (f) |
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(a) 地区における会員増加につながるよう、協会の目的を推進する | |||||
(b) 以下の分野における各地区目標の達成に焦点を当て、それに向けて取り組むための現行の地区行動計画を実施する地区の役員チームのメンバーを監督する。 | |||||
(1) 新ライオンズクラプを結成する。 | |||||
(2) 効果的なクラプ運営を徹底する。 | |||||
(3) 会員純増を達成する。 | |||||
(4) クラプレベルと地区レベルでリーダー育成と技能開発を提供する。 | |||||
(5) 有意義な人道支援奉仕を実施し報告するよう各クラプに奨励する。 | |||||
(6) ライオンズクラブ国際財団を支援・推進し、ライオンズクラプ国際財団へのクラプと会員による寄付を奨励する。 | |||||
(c) 地区グローバル・アクション・チーム・ファシリテーターとして、地区内クラブの会 員増強、新クラプ結成、指導力育成、人道 奉仕を監督し、推進する。 | |||||
(d) 地区の運営管理を監督する。 | |||||
(1) 会員のニーズを満たすため、地区の各行事を効果的に管理する。 | |||||
(2) 本地区会則に従って、キャピネット役員及び地区の委員を指導監督する。 (4) 地区大会あるいは複合地区大会における地区年次会議で、現会計年度の詳しい収支報告書を提出する。 (5) 協会の名称及び紋章の使用違反をすべてライオンズクラプ国際協会に報告する。 |
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(e) 各クラブが、国際会則及び付則に従って運営し、会員維持率を向上するアクティピティを支援し、協会におけるグッドスタンデイングを保つよう、指導する。 | |||||
(1) 地区内のライオンズクラブの運営が円滑に行われるよう、各クラブが最低年に1度地区ガパナー、地区キャビネットの 一員、または地区ガパナーが指名するライオンによる直接の(または必要ならオンラインでの〉訪問を受けることを確実にする。 | |||||
(2) ゾーン・チェアバーソンとリジョン・チ ェアパーソン(いる場合)の支援を得て、地区内の各クラプの状態を見守り、各クラプがグッドスタンディングを保ってい ること、会員のニーズを満たしていること、協会の目的を支援していることを確かめる。 | |||||
(3) 適切な手段を用いて、ライオンズクラプ間の協調を図り、対立を解消する。 | |||||
(f) 地区大会、キャピネット会議及びその他会議に出席した場合には、その議長を務める。 | |||||
(g) 国際理事会により要請されるその他の任 務を遂行する。 | |||||
2. 第一副地区ガパナ一 (P160) | 第1 を「第一」の漢数字で統一する。 | ||||
第一副地区ガバナーは、地区ガパナーの指導監督のもとに、地区ガバナーの最高運営補佐役及び代理を務める。具体的な責任は次のとおりであるが、これに限定されるものではない。 (a) 地区における会員増加につながるよう、本協会の目的を推進する。 (b) 現行の地区行動計画の成功に向けて積極的に努力する。 (c) 地区ガパナー及び第二副地区ガバナーとともに、地区の強みと弱みを確認した上で、地区目標の達成に焦点を当てそれに向けて取り組むための、進行中の地区計画をさらに調整・推敲する。 (d) 翌年度以降、地区目標に向けた行動計画を策定・実施できるよう、極めて優れたチームを特定して備える。 |
第一副地区ガバナーは、地区ガパナーの指導監督のもとに、地区ガバナーの最高運営補佐役を務める。具体的な責任は次のとおりである。 (a) 本協会の目的を推進する。 (b) 地区ガバナー・チームにおけるグローバル会員増強チーム(GMT)との (c) 地区ガバナー、 (d) (e) 地区ガバナーから (f) 国際理事会が要請および (g) すべてのキャビネット (h) (i) (j) (k) |
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(1) 地区計画を遂行するために必要な行動を理解する。 | |||||
(2) 各役職に就く上での、役割と責任、情報資料、そして資格のあるライオンズを知る。 | |||||
(3) チームメンバーが各自の役目を果たすために十分な研修を確実に受けるようにする。 | |||||
(4) クラブ役員と密接に協力して未来の地区役員を特定する。 | |||||
(e) 地区ガパナーまたは国際理事会の方針によって課される職務やその他の指示を遂行する。 | |||||
(f) 地区ガバナーの要請に従って、他の地区委員会を監督する。 | |||||
(g) すべてのキャピネット会議に積極的に参加し、地区ガパナー不在の際には、会議において議長を務める。 | |||||
(h) 地区ガバナー職に空席が生じた場合、その任務と責任を果たすことができるよう、地区ガパナーの任務を心得ておく。 | |||||
(i) 必要に応じてガパナー協議会会議に参加する。 | |||||
(j) 地区予算作成に協力する。 | |||||
(k) 地区ガバナーの要請に応じて、地区ガバナーの代理としてクラプを訪問する。 | |||||
(l) 地区ガパナー及び地区大会委員会と連携し、年次地区大会を支援し計画すると共に、地区内の他の行事の企画及び推進において地区ガバナーに協力する。 | |||||
3. 第二副地区ガパナ一 (P161) | 3. 第二副地区ガパナ一 (P152) | ||||
第二副地区ガパナーは、地区ガパナーの指導監督のもとにある。具体的な責任は次のとおりであるが、これに限定されるものではない。 (a) 地区における会員増加につながるよう、本協 会の目的を推進する。 (b) 現行の地区行動計画の成功に向けて積極的に努力する。 (c) リジョン及びゾーン・チェアパーソンと地区との橋渡し役(地区ガパナーの指示のもとに) を務め、クラプの健康を支えるためゾーン運営を成功させられるよう努力する。 (d) 地区内クラブの強みと弱みを把握し、クラブ の発展をサポートする情報資料に精通する。 (e) 地区ガバナーの職に備える。 (1) 地区ガパナーの職責について熟知する。 (2) リーダーとしての技量を測り、磨く。 (3) 地区の構造と、会則及び付則、利用でき 資料を理解する。 (4) クラブの健康のバロメーターに注意し、クラプの強みと弱みを測る。 (5) ライオンズクラプ国際財団 (LCIF) が提供するプログラムを理解する。 |
第二副地区ガパナーは、地区ガパナーの指導監
督のもとにある。具体的な責任は次の通りである。 (a) 本協会の目的を推進する。 (b) 地区ガパナー・チームにおけるグローパル指 導力育成チーム (GLT) との主要連絡役を 務め、効果的な指導力育成の実施及び促進において、自ら積極的に参加すると同時に他の地区役員に働きかける。 (c) 地区ガパナー、第一副地区ガパナー、およびグローパル会員増強チーム (GMT) と協力し、地区全体の会員増強計画を策定及び実施する。 (d) 地区ガパナーから割当てられる任務を果たす。 (e) 本協会の方針に従って、その他任務を遂行する。 (f) すべてのキャピネット会議に積極的に参加し、地区ガバナー及び第一副地区ガパナー不在の際には、すべての会議において議長を務める。 (g) 地区予算作成に協力する。 (h) 翌年度にも継続される事項のすべてに積極的に関与する。 (i) 地区ガパナーの要請に従って、適切な地区委員会を監督し、地区内クラプの長所及び弱点の評価に関与する。 |
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(6) 効果的なクラプ訪問を行う準備をする。 (f) 地区ガバナーの要請に応じて、地区ガパナー の代理としてクラプを訪問する。 (g) 地区ガパナーまたは国際理事会の方針によ って課される職務やその他の指示を遂行す る。 (h) 年次地区大会の計画および開催において地区ガパナーおよび第一副地区ガパナーに助力する。 (i) 地区ガパナーの要請に従って、適宜地区委員 会を監督する。 (j) すべてのキャピネット会議に積極的に参加し、地区ガパナー及び第一副地区ガパナー不在の際には、すべての会議において議長を務める。 (k) 地区予算作成に協力する。 |
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第16条 地区ガパナー・キャビネット (P164) | 第 |
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3. 地区ガパナーはキャビネットの会議を主宰する。定例会議は年 4
回とし、その他必要に応じて聞くことができる。これらの会議で地区ガパナー、前地区ガパナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー、地区名誉顧問会議長、キャビネット幹事、キャビネット会計、リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソンおよび地区委員長に投票権が与えられる。また、地区グローバルアクションチームのメンバーおよび LCIF 地区コーディネターに、投票権が与えられる。 4. 地区キャビネット(幹事団や内局等)の委員会。地区ガパナーが地区の効果的な運営に必要かつ適切と判断した場合には、その他の委員会及び(又は)委員長を設置し、任命することができる。このような委員会の委員長は、地区キャビネット の投票権のない構成員とみなされる。 5. レオまたはレオライオンがレオ/レオライオ ン・キャビネット・リエゾンの役職に任命される 場合は、この役職はキャピネットにおける投票権 を持たないアドバイザーを務める。 6. キャピネット会議の出席者は地区ガパナーが 決定する。 7 . 地区ガバナーはキャピネット構成員以外の者 を必要に応じて会議に招集し、諮問することがで きる。 |
3. 地区ガパナーはキャビネットの会議を主宰する。定例会議は年
4 回とし、その他必要に応じて聞くことができる。これらの会議で地区ガパナー、前地区ガパナー、第一副地区ガパナー、第二副地区ガパナー、地区名誉顧問会議長、キャビネット幹事、キャビネット会計、
リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソンおよび地区委員長に投票権が与えられる。 4. キャピネット会議の出席者は地区ガパナ一が決定する。 5. 地区ガパナーはキャビネット構成員以外の者を必要に応じて会議に招集し、諮問することができる。 |
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第17条 キャビネット構成員 (P165) | 第 |
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1. キャビネット構成員を次のとおりとする。 | 1. キャビネット構成員を次のとおりとする。 | ||||
(a)
地区ガパナー、前地区ガパナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー、地区名誉顧問会議長、キャビネット幹事、キャビネッ会計および地区FWT/GLT/GMT/GST/GET/ LCIF コーディネーター、リジョン・チェアパ
ーソン、ゾーン・チェアバーソン (b) 下記のうち地区ガパナーが必要と認めて任命した者。 地区会則委員長、地区マーケティング委員長、 地区会員委員長、地区国際大会委員長、地区YC E委員長、地区情報テクノロジー委員長、地区エ クステンション委員長、地区糖尿病委員長、地区視力(献眼)委員長、地区食料支援(子ども食堂) 委員長、地区小児がん委員長、地区環境保全委員 長、地区アラート(災害支援)委員長、地区レオ委員長、地区LCIF委員長、(*)地区年次大会委員長、地区指導力育成委員長、地区ライオンズクエ スト委員長、地区薬物乱用防止委員長、地区献血委員長、地区会員維持委員長、地区家族および女 性委員長、地区青少年委員長 (*)330複合地区のみ「地区ライオネス委員長」 が残っている。 |
(a)
地区ガパナー、前地区ガパナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー、地区名誉顧問会議長、キャビネット幹事、キャビネッ会計および地区FWT/GLT/GMT/GST/
LCIF コーディネーター、リジョン・チェアパ ーソン、ゾーン・チェアバーソン (b) 下記のうち地区ガパナーが必要と認めて任命した者。 地区会則委員長、地区 員長、地区国際 |
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◎(c) その他地区ガバナーの任命する地区委員長(330・331・332・333・334・ 335・337
複合地区)。 ◎(c) その他地区ガバナーが任命する地区委員長並びにキャビネット副幹事・副会計 (336 複合地区)。 |
◎(c) その他地区ガバナーが任命する地区委員長並びにキャビネット副幹事・副会計 (336 複合地区)。 |
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第19条 解任 (P167) | 「第19条 解任」新たに追加 | ||||
地区ガパナーによって任命された地区キャピ ネット構成員は、正当な理由があれば、地区ガ パナーが解任できる。地区ガパナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガパナーを除く、選挙で選ばれた地区キャピネット構成員は、正当 な理由があれば、地区キャピネット全構成員の 3 分の 2 以上の賛成票によって解任できる。 | |||||
第20条 キャビネット構成員の任務 (P167〜P178) | 第 |
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1.
キャビネット幹事及び会計。地区ガバナ ーの指導監督のもとに、任務を果たす。具体 的な任務は次のとおりである。 (a) 協会の目的を推進する。 (b) 役職に伴って課せられる任務を遂行する。これには下記が含まれるが、これに限られるものではない。 |
2. キャビネット 3. キャビネット会計は地区ガバナーの出納をつかさどる。 4. リジョン・パーソンは地区ガバナーを補佐し、地区ガバナーの指揮のもとに、責任者としてリジョンの運営に当たる。 |
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1) キャピネット全会議の正確な議事記録をとり、会議終了後 15日以内に、その写しを各キャビネット構成員及び国際協会本部に送る。 2) 準地区大会の議事録を作成し、その写しをライオンズクラブ国際協会、地区ガパナ一、準地区内各クラプの幹事 に送る。 3) 地区ガバナー又はキャビネットの要求に従って、キャピネットに報告をする。 4) 準地区内の会員及びクラプに課せられるすべての会費を徴収し、地区ガパ ナーが定める銀行にこれを預金し、更に地区ガパナーの指示に基づいて支払 いをする。 5) 準地区内で徴収した複合地区会費があれば、これを複合地区協議会幹事・会計に送金し、領収書を確保する。 |
6. 地区会則委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、会員に対して諸会則、諸規則の周知を図り、また、会則に関する諮問事項に答えるとともに、必要な場合には意見の具申を行う。 7. 地区PR委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、地区内クラブ間のPRおよび公衆に対するPR活動を担当する。 8. 地区IT委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、地区内クラブ間のインターネットへの理解と普及活動を推進する。 |
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6)
正確な会計帳簿その他の記録、並びにキャビネット会議及び準地区会合の議事録作成及び保管し、適切な目的のため、妥当な日時に、地区ガパナ一、キャピネット構成員、クラプ会員(はその正当な代理人)の検査を許す。
地区ガバナー又はキャピネットの指示に従って、必要な帳簿及び記録を地区ガバナーが任命した監査委員に提出する。 7) 地区ガバナーの要求があれば、忠実な職務遂行を保証するために、指定額を保証金を積む。 8) 任期終了の際には、地区の一般及び/又は財務関連の記録並びに資金を速やかに後任者に引き渡す。 |
10. 地区国際関係委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、国際間の相互理解と協力の推進に当たる。 11. 地区YCE委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、青少年の交換指導を担当する。 12. 地区ライオンズ情報委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、会員にライオンズクラブの歴史、組織、規約、行事計画などライオンズ全般にわたる情報を提供する。 |
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(c) 国際理事会の指示により要求されるその他の遂行する。 | 14. 地区視覚障碍者福祉委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、視覚障碍者のための諸活動を遂行する。 15. 地区聴覚・言語障碍者福祉委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、聴覚障碍者および言語障碍者のための諸活動を遂行する。 16. 地区レオ委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、レオクラブ結成および活動の推進指導に当たる。 17. 地区環境保全委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、環境保全のための諸活動の推進指導に当たる。 18. 地区LCIF委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、ライオンズクラブ国際財団の諸活動に協力する。 19. 地区アラート委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、アラート活動の推進・指導に当たる。 20. 地区大会参加委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、各種大会に関する会員の認識を深め参加を奨励する。 21. 地区指導力育成委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、指導力育成のための諸活動を推進する。 22. 地区ライオンズクエスト委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、麻薬・覚醒剤なのの薬物およびアルコールによる害毒に関する青少年のための教育プログラムを企画・推進するとともに、青少年の健全な成長を図る。 |
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(d) キャビネット幹事とキャビネット会計の職が別々に設けられている場合には、その役職の本質に従って、(b)に記載されている任務がそれぞれの役員に割り当てられるものとする。 2. 地区グローバル指導力育成チーム (GLT)コーディネーター。地区ガバナーの指導監督のもとに、地区GLTコーディネーターは地区グローバル・アクション・チーム(GAT)の一員である。 その責任には以下が含まれる。 |
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(a) 地区チームとともに、地区の指導力育成 目標の達成に焦点を当て、それに向けて 取り組むための地区計画を策定・実施し、クラブ役員、リジョン及びゾーン・チェアパーソン、公認ガイディング・ライオ ン、必要に応じその他のメンバーの研修 を開催する。 (b) 年間地区学習及び指導力育成計画を立てて遂行し、研修について Leam で報告する。 (c) 奉仕、会員増強、または指導力育成の役割を担えそうなリーダー候補者を特定す べく努力する。 (d) 適切な場合には地区の各行事での研修を支援・進行する。 (e) 地区グローバル会員増強チーム・コーディネーター及びクラブ会員と協力し、新会員がクラブレベルで効果的な会員オリエンテーションを受けることを確認する。 |
|||||
3.地区グローバル会員増強チーム (GMT)コーディネーター。地区ガパナーの指導監督のもとに、地区 GMT コーディネーターは地区グローパル・アクション・チームのー員である。その責任には以下が含まれる。 | ◎24. キャビネット副幹事、副会計は、地区ガバナーの指揮のもとに、キャビネット幹事、キャビネット会計を補佐する(336複合地区) |
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(a)
地区チームとともに、地区の会員増強目標の達成に焦点を当て、それに向けて取り組むための地区計画を策定し実施する。 (b) 主なツールや取り組みについてクラプ 会員委員長を教育し、各クラプで会員勧誘と会員の満足度を向上させるための会員増強計画を立てるよう奨励する。 (c) 会員に関する問い合わせを受けるクラ プ会員委員長を支援し、適用される方針に沿った迅速な指導を行う。 (d) 会員候補者には迅速に連絡が行われ、興味や、都合、期待、その他の要素にもとづ いた適切なクラブに紹介されるようにする。もし適切なクラプがなければ、新ク ラプを結成するための指導と支援が与えられるようにする(グローパル・エクス テンション・チームの地区コーディネー ターが任命されていない場合)。 (e) 会員増強における指導的役割を担えそうなリーダー候補者を特定すべく努力する。 |
|||||
(f) グローパル指導力育成チーム及びグロー バル・アクション・チームの地区コーデ ィネーターたちと協力し、クラプに会員
維持の戦略を提供する。 (g) 地区グローバル指導力育成チーム・コー ディネーター及びクラプ役員と協力し、 新会員がクラプレベルで効果的な会員オリエンテーションを受けることを確認す る。 |
|||||
4.地区グローパル奉仕チーム (GSTツコー ディネーター。地区ガバナーの指導監督の もとに、地区 GST コーディネーターは地 区グローパル・アクション・チーム (GAT) の一員である。その責任には以下が含まれ る。 | |||||
(a)
地区チームとともに、地区の奉仕及び資金調達目標の達成に焦点を当て、それに向けて取り組むための地区計画を策定し実施する。 (b) 地区内のクラプによるアクティピティ報告率を上げるよう努力する。 (c) LCI と LCIF の奉仕プログラムや交付金、 および LCI の奉仕関連リソースの活用について、知識を得、参加を奨励する。 (d) 地区におけるアドポカシー活動の推進者として、クラプが意識高揚、地域社会の啓蒙、変化の唱導を行う上で支援する。 (e) 知名度と会員の満足度を高め、新会員を獲得し、ノウハウの共有を奨励するため、 奉仕の成功事例をライオンズや地域社会に共有する。 (f) 奉仕における指導的役割を担えそうなリーダー候補者を特定すべく努力する。 |
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5.グローパル・エクステンション・チーム (GET)コーディネーター(この役職が地区ガバナ一任期中に活用される場合)。地区ガパナーの指導監督のもとに、地区GET コ ーディネーターは地区グローパル・アクシヨン・チーム (GAT)の一員である。 その責任には以下が含まれる。 | |||||
(a) 地区チーム(地区ガバナーおよび各副地区ガバナーを含む)と協力し、地区の新クラプ目標の達成と維持を徹底する。 (b) ボランティア奉仕がまったく行われて いない、あるいは十分に行われていない地域社会や、より大きなコミュニティにおけるグループ内において、新クラプを結成する機会を見出す。 (c) 地区のリーダーたちと協力して、新クラ プ結成を成功させるために必要なタスク (会員の勧誘、リーダーシップ育成、有意義な奉仕事業への参加促進など)を遂 行できるチームを作る。 |
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(d)
新クラプ開発のプロセスと方針を理解した上で、それをチームメンバーに伝え、さらに正確な情報が入会予定者に伝わるよう徹底する。 (e) スポンサー・クラブが新クラブ役員のメンター(教育係)を務められるように手 助けし、またガイディング・ライオンに 新クラプの心得を教育することで、新クラプの成功を確かなものにする。 (f) 新クラプ結成に関心のあるライオンズを研修し、起用することで、地区の新ク ラプ結成の可能性を広げる。 (g) 新クラプの申請書に記入漏れがないか、 承認手続きが正しくされているか、効率 的に提出されているかを確かめる。 |
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6. 地区LCIF コーディネーター。地区LCIF コ ーディネーターは、複合地区 LCIF コーディネーターが地区ガバナーと協議の上で推薦 し、LCIF 理事長が任命する。その任期は 3 年である。この役職はライオンズクラブ国際財団 (LCIF) のアンパサダーの役割を果たし、 複合地区 LCIF コーディネーターに直属する ものの地区指導陣と密接に連携する。その責 任には以下が含まれる。 | |||||
(a) クラプのコーディネーターたちが LCIFのフアンドレイズ戦略を確実に実行するようにする。 (b) LCIF の地区内や圏内外での重要性とイン バクトについてライオンズに啓発する。 (c) 地区全体におけるフアンドレイズのあらゆる側面において LCIF を支援するようライオンズに奨励する。 (d) LCIF の交付金受給の機会について熟知し、LCIF が支援する種々の交付金及び事業について地区内ライオンズを啓発する。 |
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7.リジョン・チェアパーソンは地区ガバナーを補佐し、地区ガバナーの指揮のもとに、責任者としてリジョンの運営に当たる。 8.ゾーン・チェアパーソンは地区ガパナーおよびリジョン・チェアパーソンの指揮のもとに、責任者としてゾー ンの運営に当たる。 9.地区マーケテイング委員長。地区ガパナ ーの指導監督のもとに、地区マーケティング委員長はマーケティングおよびコミュニ ケーションの取り組みに責任を負い、地区 グローバル・アクション・チームを直接サポ ートする。その責任には以下が含まれる。 |
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(a) 地区チームと協力し、大規模な行事や、プログラム、イニシアチプを広報する機会を特定・支援する。 (b) 地区グローパル会員増強チーム・コーデ ィネーターと直接連携し、マーケティングのチャンネルを通じて集まるあらゆる入会見込み者を適切なクラプに案内す る。 (c) マーケテイングや PR の指導をすることで、地区ガパナーおよび地区グローパル・アクション・チームをサポートする。 (e) 地区の資金援助の機会において支援を行う。 (f) 直接、あるいは地区マーケティング委員会の設置を通じて、地区の各種ソーシャ ルメディアやウェプサイトを管理する。 (g) グローバル・プランド・ガイドラインに対する十分な理解を保持する。 a. 地区のあらゆる活動において、グローパルプランド資産を適切に、かつ一貫し て使用するよう奨励する。 b. ストーリ一作成やメディア発信の準備において、承認されたプランドテンプレートの使用を援助する。 |
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(h) クラプに、クラプ・マーケティング委員長を任命するよう奨励する。 a. 会議や研修を開催したり、マーケティングの指導やコツを提供するととによって、クラプ・マーケティング委員長を継続的に支援するようにする。 (i) LCI と LCIF の優れた活動やニュース性の高いストーリーを、ソーシャルメディアの各チャンホルを介してライオンズや各方面のメディアに、さらに外部に向け て、発信する |
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10.地区グローバル・アクション・チーム (GAT)。地区ガバナーがファシリテーターを務めるこのチームには、地区グローパ ル会員増強チーム・コーディネータ一、地 区グローバル奉仕チーム・コーディネータ 一、地区グローバル指導力育成チーム・コー ディネータ一、および地区グローバル・エ クステンション・チーム・コーディネーターが含まれ、地区マーケティング委員長の支援を受ける。チームは、クラプが人道奉 仕を広げ、会員増加を達成し、未来のリーダーを育成する手助けを協働して行うための計画を策定し実施する。定期的に会合し、その計画の進捗状況と、計画をサポートする可能性のある取り組みを討議する。複合地区グローバル・アクション・チームのメンパーと連携してさまざまな取り組みや成功事例について学び、活動、達成事項、課題 を複合地区グローバル・アクション・チー ムのメンパーと共有する。地区ガパー諮問委員会会議のほか、奉仕、会員増強、あるいは指導力育成の取り組みを主に取り上 げるゾーン、リジョン、地区、または複合地 区の会議に出席して意見を交換し、クラプの取り組みに利用できそうな知見を得る。 | |||||
第29条 禁忌事項 (P182) | 第3章 改正その他 | ||||
(1)ライオンズ道徳綱領に反する言動や行為をし てはならない。(国際理事会方針書第 6 章 A 項)(本編 Pll) (2)クラブおよびクラプ会員は、他のクラプおよび クラプ会員に対し、資金、物品および援助を求める文書並びにライオンズ道徳綱領に反する文書等を配布してはならない(文書には、郵便のほか電子メール、ファクス、ソーシャルネットワークなどのすべての電子的手段による送信手段を含む)。但し緊急災害に関する支援援助等は除く。 また、会議においては、議長の許可なく資料 配布はしてはならない。 |
第 禁忌事項は、 役員必携に掲載されているが、広く会員に周知する意味でライオンズ必携にも掲載する。 |
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(3)差別禁止方針 ライオンズクラプ固際協会は、差別禁止方針を支持する。ライオンズクラブ及び会員は、人種、 肌の色、宗教、信条、固籍、先祖、性別、配偶者の有無、年齢、障害、兵役、あるいは法律で保護 されているその他のいかなる状況によっても差 別してはならない。この方針に反することは、ライオンズの会員及び又はライオンズクラプとしてふさわしくない行動を取ったとみなされ、その結果、国際理事会が定める方針に従って、 クラプが「ステータスクオ」処分及び又は解散処分を受ける場合がある。(国際理事会方針書第17章T項) (4) クラプへの納入金未納の通知書を幹事から受 けてから 30 日以内に納入しない会員は、直ちに、全額を納入するまでグッドスダンディング でなくなる。グッドスタンディングの会員のみ がクラプにおいて投票権を持ち、役員になるこ とができる。 |
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(5) クラプは公職の候補者を後援または推薦して はならない。また、クラプのいかなる会合にお
いても政党、宗派に関して討論してはならない。 (6) クラプ役員および会員は自らのライオン歴を 累進させる場合を除き、いかなる個人的、政治 的、その他の野心のためにも、会員であること を利用してはならない。また、クラプ全体とし てもクラプの目的に反する運動に参加しではな らない。 (7) クラプの会員以外の者が、会合の席でクラプに資金を求めることはできない。本クラプの会合 中に通常の経常支出として計上されていない臨時支出の要請又は提案がなされた場合には、そのいかなるものも、さらなる検討を受けるべく適切な委員会あるいは理事会に付する。 (8) 会員名簿は、理事会の承認なく、それを請求する者に配布しではならない。 |
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(9) 国際会則第 4 条に名称および紋章の使用につ いて規定されている。本必携第 1編 I の 14.に詳
しく記載されているので乱用しないよう留意す る。 (10) 名誉会員および準会員を除いて、いかなる会員も同時に二つ以上のライオンズクラプの会員 になることはできない。なお「名誉会員または 賛助会員を除いて、いかなる会員も同時にライ オンズクラプと同じような性格を持つ他の奉仕 団体の会員になることはできない」の規定は、2003 年 7 月デンバー国際大会で国際付則改 正により削除された。 |
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第 30 条 施行期日 (P184) 本会則はこれを採択する複合地区大会の閉会時 から効力を発する。ただし、他の複合地区と関連 する規定については、これを採択する 330 - 337 の各複合地区大会がすべて終了した時から効力を発する。 (2) 2024 年複合地区年次大会承認後、効力を生じ る。 |
第 24 条 施行期日 (P163) 本会則はこれを採択する複合地区大会の閉会時 から効力を発する。ただし、他の複合地区と関連 する規定については、これを採択する 330 - 337の各複合地区大会がすべて終了した時から効力を発する。 |
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ライオンズ必携第61版 改正箇所 | |||||
◆国際理事候補者資格審査委員会規則改正 | |||||
改正 (第 61版) | 現行(第 60 版) | ||||
国際理事候補者資格審査委員会規則 (P203) | |
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第1章
国際理事候補者資格審査委員会 第1条 名称 本組織を国際理事候補者資格審査委員会と称する。 第2条 目的 本委員会の目的は、地区及び複合地区から推薦を受けた国際理事候補者を資格審査することにある。 第3条 構成 国際理事候補者資格審査委員会は、以下の委員で構成される。 |
昨年度(一社)日本ライオンズに於いて、名称変更が行われた。それにともない規則変更をするものである。第 1章に名称変更となる条文を追加し、第 2 章及び第 3 章は、今まで通り日本割当枠を超えた場合選挙による推薦者を選出するものである。 | ||||
a. 一般社団法人日本ライオンズ委員会から正副委員長 b. 各複合地区から選出される複合地区国際理事候補者資格審査委員長 |
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第4条 任務 国際理事候補者資格審査委員会は、下記の責務を負う。 |
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a. 地区及び複合地区から推薦を受けた候補者の履歴書等、審査を行う。 b. 目的としている、国際理事の日本割当枠数 (以下、割当枠と言う)に対し資格審査する。 c. 割当枠を超える候補者の場合、第 3 章国際理事候補者推薦選挙管理委員会を組織する。 |
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第 2 章 準地区および複合地区大会の推薦 |
第 |
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第 7条 届出 立候補者の所属するクラプは、選挙の行われる国際年次大会が開催される前年度の準地区の年次大会議案として提案ができる期日までに本人の立候補届出書および履歴書など必要書類を地区ガパナーに提出する。不測の事態により新たな立候補予定者が必要になった場合には、定められた期日までに、新たな候補者の立候補届、推薦証明書が、国際本部に提出できるよう、日本ライオンズ、複合地区、地区と協議する。 |
第 立候補者の所属するクラプは、選挙の行われる国際年次大会が開催される前年度の準地区の年次大会議案として提案ができる期日までに本人の立候補届出書および履歴書など必要書類を地区ガパナーに提出する。不測の事態により新たな立候補予定者が必要になった場合には、 |
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第 13 条 一般社団法人日本ライオンズへの推薦要求 | 第 |
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準地区および複合地区年次大会において推薦をけた候補者は一般社団法人日本ライオンズ(以下日本ライオンズという)に対し、資格審査および推薦を求めることができる。 | 準地区および複合地区年次大会において推薦を受けた候補者は一般社団法人日本ライオンズ(以下日本ライオンズという)に対し、推薦を求めることができる。 | ||||
第 3 章 国際理事候補者推薦選挙管理委員会 | 第 |
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第15条 目的 | 第 |
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選挙管理委員会は候補者が日本に割当てられた人数を超えた場合日本ライオンズの付託を受け、割当枠と同数の推薦をするため日本国内で選挙を行い、日本ライオンズとしての推薦候補者を決定することを目的とする。 | 選挙管理委員会は候補者が日本に割当てられた人数 |
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第 17 条 選挙管理委員会の構成 | 第 |
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選挙管理委員会は、日本ライオンズの理事の中から選出された正副委員長 2 名と、330〜337複合地区ガパナー協議会によって任命された各国際理事資格審査委員長 8 名を選挙管理委員とし、計10名をもって構成する。ただし、候補者およびその支援に係る責任者を除くものとする。 | 選挙管理委員会は、日本ライオンズ330〜337複合地区ガパナー協議会によって任命された各 |
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第 21条 選挙管理委員会の選挙による推薦
(8) 上記日程外に日本枠が発生した場合は、理事会において日程調整を行う。 |
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第 |
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第4章 改正その他 | 第 |
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第 24
条 本規則の改廃には日本ライオンズ理事会の承認を得た後、複合地区年次大会に議案上程し、投票した代議員の過半数の賛成投票を要する。 第 26 条 (付則) 本規則の改正部分は. 2023−2024年度複合地区年次大会の閉会時から複合地区会則第 28 条の規定に従って効力を生じる。 |
第 |
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◎複合地区会則改正の可決には出席代議員の3分の2以上の賛成が必要 ◎国際理事候補者資格審査委員会規則改正の可決には出席代議員の過半数の賛成が必要 |